不動産のこと

土地の売却時にかかる税金の種類と金額はいくら?

2021.08.20 不動産のこと

土地の売却をお考えの方のなかには、「土地を売却したいけど税金がいくらかかるのかわからない」と悩んでいる方も多いのはないでしょうか?

土地の売却は誰もが経験することではないので、税金のことについてよくわからないと不安になるのも当然です。

しかし、土地の売却では「どれくらいの値段で売却できるのか」と同様に、「どれくらいの税金(支出)がかかるのか」ということも考えなければなりません。

そこでこの記事では、土地の売却をする際に発生する税金の種類や金額、利用可能な特例などをご紹介します。

土地を売却予定の方は、ぜひ参考にしてください。

 

◆土地の売却時にかかる税金の種類

【所得税】

土地を売却すると、売主から購入代金を受け取れます。

ここから、仲介手数料など売却にかかった経費や、土地の取得費などを差し引いた額を譲渡所得といいます。

この譲渡所得がプラスだった場合、売主は利益を得たことになるので、税金を納めなければなりません。

その納める税金の一つが所得税であり、土地を所有していた期間によって税率が異なります。

土地の保有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得として税率15%、5年以下の場合は単位譲渡所得として扱われ、税率は30%です。

この保有期間は土地を取得した次の日から、売却した翌年の1月1日までを指し、税率が2倍も変わるので注意しましょう。

所得税は、土地を売却した翌年の2月16日~3月15日に支払います。

 

【住民税】

住民税も所得税と同じように、売却で利益が出た場合に払う税金です。

こちらも保有期間で税率が異なり、5年を超える場合は5%、5年以下の場合は9%で課税されます。

所得税と違う点は納税する時期で、所得税を確定申告したあと、5月ごろに納付書が届きます。

そこから、一括払いか4回の分割払いかを選択し納税する流れです。

所得税とは時期が異なるので、住民税も忘れないように注意しましょう。

また、所得税と住民税を合わせて譲渡所得税と呼び、それにくわえて復興特別所得税が課せられます。

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興費用のために創設されたもので、2037年まで課税されることが決定しています。

復興特別所得税も不動産の保有期間によって税率が異なり、長期譲渡所得であれば0.315%、短期譲渡所得の場合は2.1%です。

それでは、以下で1,000万円の土地を売却した際に、売却益に対して税金がどれくらいかかるのか計算してみましょう。

土地の購入価格:1,000万 購入にかかった経費:30万 保有期間:6年

土地の売却価格:1,500万 売却にかかった経費:35万

1,500万―(1,000万+30万+35万)=435万

譲渡所得は435万円と求められたので、これから納税額を計算します。

保有期間が5年を超えているので、

565万×20.315%(内訳:所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)

=88万4,000円

と計算されます。

 

【印紙税】

もし譲渡所得がマイナスになる場合は、上記の税金は発生しません。

しかし、必ず土地の売却で納税しなければならない税金があります。

それが、印紙税です。

印紙税は契約書に印紙を貼ることで納税する税金で、売買契約書に記載されている金額によって印紙税の金額は異なります。

500万円超え1,000万円以下→5,000円

1,000万円超え5,000万円以下→10,000円

5,000万円超え1億円以下→30,000円

印紙税は、一般的に買主と売主が連帯して納税します。

しかし、税額の負担割合などは自由なので、契約の際には話し合って決めましょう。

 

【取得費が不明なときはどうする?】

上記でお伝えしたように、譲渡所得を求めるためには取得費が必要です。

取得費には土地の購入費や手数料が含まれますが、購入して時間が経っているケースなどでは、取得費がわからないといったことも珍しくありません。

そういった場合は、売却した価格の5%を取得費とみなし、計算しましょう。

 


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💡明日は、税金の負担を軽減できる特例のお話です!

 

※いえらぶコラムより