不動産のこと

税金の負担を軽減できる特例とは⁉

2021.08.21 不動産のこと

◆土地の売却時の税金を安くするためには

土地の売却では、売却益に応じて納税額が決まります。

つまり土地が高く売れたとしても、その分支払うべき税金が増えてしまうのです。

しかし、条件に当てはまれば特例が適用され、売却時にかかる税金の負担を軽減できるケースもあります。

 

【3,000万円控除】

売却した土地がマイホームがあった土地であれば、居住用財産の3,000万円特別控除が利用できます。

3,000万円特別控除とは、住居用の土地の売却益が3,000万円以下であれば、税金を払う必要がないというものです。

さらに、以下のような条件が設定されています。

・住まなくなって3年目の12月31日までに売ること

・マイホームを解体した場合は1年以内に土地の譲渡契約を結ぶこと

・土地の譲渡契約を結ぶまで貸駐車場などとして利用していないこと

・買手が親子や夫婦など特別な関係でないこと

控除される額が3,000万円と大きいので、適用できるかどうか確認してみましょう。

【10年超所有軽減税率の特例】

もしマイホームを解体した年の1月1日時点で保有期間が10年を超えていれば、税率が長期譲渡所得のよりも低くなります。

具体的には、土地の6,000万円以下の部分が14.21%になり、6,000万円を超える部分は20.315%で課税されます。

さらに、この特例は3,000万円控除と併用が可能である点もポイントです。

【取得費加算の特例】

土地の売却では、相続した土地を手放したいといったケースもあるでしょう。

そのような場合では、取得費加算の特例が利用できます。

取得費加算の特例は、譲渡所得を計算する際に必要な取得費に、売却した土地の相続税を加算できるというもの。

そうすることで、課税対象額を減らせるので所得税が軽減できるのです。

適用されるための条件には、以下のようなものがあります。

・個人が相続や遺贈、死因贈与によって財産を取得した場合であること

・財産を取得した個人が相続税を納めていること

・相続開始日から3年10ヶ月以内に譲渡していること

土地の相続では相続税が発生し、さらに売却するにも維持するにも税金がかかります。

この取得費加算の特例を利用して、売却時に必要な税の負担を軽減しましょう。

 

 

◆土地を高く売るためのコツ

資産である土地を売却する際には、できるだけ高く売りたいですよね。

しかし手元に残る利益を考慮すれば、高く売ることと同じように、できるだけ支出である税金を減らすことが重要になります。

まずは、上記でお伝えしたような特例が適用されるかを確認してみましょう。

さらに、土地を売却するタイミングを見直してみてください。

売却時の税率は、土地の保有期間によって変わってきます。

もし、もうそろそろ保有期間が5年を超えるというタイミングであれば、売却を少し待つほうがよいかもしれません。

 

最後に...


土地の売却では、売却益によってかかる所得税や住民税、売買契約を締結するために必要な印紙税などが発生します。

とくに所得税や住民税は、土地の売却で高い利益が出れば出るほど、納税するべき税金も増えてしまいます。

しかし、ご紹介したように条件に合わせて利用できる特例などをもあるので、うまく活用すれば、税金の負担を軽減できるでしょう。

 

みらいえ工房では、不動産に関するお悩みを一緒に解決するお手伝いをいたします。

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※いえらぶコラムより