終活とともに考える空き家対策!空き家とは?リスクや処分・活用方法は?①
砂糖と小麦粉はあれ絶対中毒性のある危険な白い粉。
どうも、私です。
砂糖と小麦粉を使った食べ物って美味しいですよね。(ケーキとか菓子パンとか)
あの白い粉を摂取する(食べる)と幸せな気持ちになれます。
そして、一度その幸せを知ってしまうと、なかなかやめられません。
そればっかり摂取してたら(食べてたら)ダメだって、身体に悪いって、やめられなくなるって、分かってるのに摂取する(食べる)事をやめられません。
ああ…やっぱり、あの白い粉は恐ろしいですね。(言い方)
さて、そんなややこしい物言いはこのくらいにして(垢BANされないですよね?)本日の話題は
終活とともに考える空き家対策
ですね。
みなさま、終活を意識する事ってありますか?
「自分が亡くなったあと、遺された家族は…」「親がぼちぼち高齢だけど、いざ亡くなった時に自分が何をする事になるのか?」
ふっとよぎる事はあっても、なかなか話題にしづらいですよね。
こんな話をすると「まるで私が死ぬのを待ってるみたいじゃないか!」と思われそう…
それでなかなか家族で詳しく話す事もなく、いざ亡くなってから「えー、これどうしよう。思ってたよりすごいお金かかる…」「自分の生活もあるのに、既に亡くなった人の後始末にかかる金銭的負担がキツイ…」「なんでお母さん生きてるうちにちゃんと段取りしてくれなかったのー⁉私に遺されても困るよぉ( ;∀;)」なんて方も多いんです。
※実際に弊社にご相談にいらっしゃるお客様の中でも「お母様が生きてらっしゃれば問題なかったのですが…こうなってしまっては手間と時間と費用が…」という事案が少なくありません。
そうならない為にも!後から途方に暮れるお客様を一人でも減らすために!私がこの記事を書きます!
良かったら「みらいえ工房でこういう記事を書いててね。これって我が家にも言える事だなーと思ってね。お母さんどう思う?」なーんて、家族の話題のきっかけにして頂ければ大変嬉しく思います。
それでは元気にいってみましょう!
終活にともなう空き家対策①空き家の定義や問題になる理由とは?
終活の大きなテーマの一つである空き家問題を考える前に、まず空き家とはどういったものなのか確認していきましょう。
<そもそも空き家の定義とは?>
総務省が発表している「平成30年・土地統計調査」によると、全国の空き家率は13.6%で過去最高。
空き家の推移は過去から一貫して増加が続いており、昭和63年から平成30年までの30年間にかけて452万戸(114.7%)の増加となっています。
上記のように増える一方となっている空き家ですが、空き家の定義を明確にご存知でしょうか?
空き家の定義とは、人が住まなくなって1年以上経過した家のこと。
「たったの1年!?」と驚かれるかもしれませんが、たとえ毎月、家の中に風を通していようが、家をきれいに維持していようが、人が住まなくなって1年以上経過した家は空き家と認定されてしまいます。
そして当初はきれいに維持・管理しようと思っていても、年数を重ねれば腐朽・破損が出てくることは確実です。
事実、令和元年に国土交通省でおこなわれた「空き家所有者実態調査」では、空き家の6割が腐朽・破損した状態であるとの結果が出ています。
<終活で空き家が問題になる理由とは?>
空き家の定義がわかったところで、知っておきたいのが終活で空き家が問題になる理由です。
終活をすすめるうえで、今住んでいる家をどうするかは重要な問題です。
持ち家は財産として子どもに相続させようとお考えの方も多いと思いますが、子どもが遠方に住んでいたり、すでに家を所有していたりする場合はどうでしょうか?
相続した家に住むにしても処分するにしても、そうした決断をするまでに1年以上の時間がかかることはよくありますし、そうしているうちに人が住まなくなった家は、どんどん傷んでしまいます。
人が住まない家は換気が十分にできず、ホコリが積もったり、カビが生えたり、柱や天井、床などが腐り始めたりします。
そうならないようにするには、1ヵ月に2回以上、できることなら1週間に1回の頻度で定期的に管理を続ける必要があります。
近くに住んでいればまだしも、遠方に住んでいる場合、こうした手間はかけられないのが実情でしょう。
相続した家の空き家期間が長くなれば、水道代や電気代、火災保険、固定資産税などの費用もかかり続けることになります。
終活にともなう空き家対策②空き家になったときのリスクとは?
続いて、なぜ終活で空き家対策をしなければならないのか、その理由ともなる主な空き家リスクについて見てみましょう。
空き家になる理由はさまざまですが、自分が亡くなったあと相続する人が遠方にいて住めなかったり放置したりすることで、空き家リスクはさらに高まります。
前述の国土交通省「空き家所有者実態調査」を見ると、空き家の管理頻度は月に1回から数回の割合がもっとも多く約4割、二次的住宅・別荘用の空き家の利用頻度についても、同じく月に1回から数回の割合が約4割となっています。
<空き家リスク① 防災性の低下>
自身が頻繁に発生する日本では、地域を問わず建物が倒壊する危険性があります。
また台風による風害では屋根の一部が飛散するリスク、外壁落下のリスク、火災のリスクなどがあり、最悪の場合、近隣の住民や建物に危害を与えてしまうことも考えられます。
<空き家リスク② 防犯性の低下>
空き家を放置することで、犯罪を誘発してしまうリスクも見逃せません。
たとえばホームレスや犯罪者の不法侵入、不用品の不法投棄、放火など、こちらも近隣の住民に迷惑をかけてしまうことで管理責任を問われることもあり得ます。
<空き家リスク③ 衛生面の悪化>
誰も住んで居ない空き家で雑草や落ち葉などをそのままにしておくと、蝿や蚊、ネズミが発生したり、野良猫やタヌキなどの動物の住み家になったりするリスクも高まります。
適切に手入れをしないで放置していれば、腐敗臭などが発生することもあり、衛生面の悪化が周辺までおよべば、やはり管理責任を問われることになります。
<空き家リスク④ 「特定空き家」となる可能性>
2015年に施行された「空き家等対策特別措置法」によって、倒壊の危険がある空き家、景観を著しく損なう空き家、周辺に悪影響をおよぼす空き家は「特定空き家」に指定されます。
「特定空き家」に指定されると、現在住宅用地に適用されている固定資産税の特例措置が撤廃されるため、固定資産税が大幅に上がる可能性もあります。
いかがでしたでしょうか?
大館にも放置されている様子の空き家が少なくないので、「あー、あるある」「あれ?じゃあもしかして近所のあの家も?」なんて思い浮かぶ物件が一つや二つあったのではないでしょうか?
弊社でお預かりしている仲介物件でも、強風で屋根が飛んだよーとか、隣の家が火事だよーとか、雑草がすごい事になっていて不衛生だから何とかしてーとか、近隣の方からの通報があった事も何度かあります。
お預かりしているその物件、親御さんが亡くなって代替わりすると近所の方も「ここに住んで居た〇〇さんはよく知ってたけど、子どもさんの連絡先なんて知らないもの」となり、現地に設置してある“売物件”の看板に記載されている弊社の電話番号に連絡が来るというパターンが多いのです。
そんな万が一にも何かあった時、子どもさんご本人がすぐに駆け付けられる距離や状況であれば良いのですが、そうもいかない事もあります。
また、上記のケースのように、近所の人が「どこに連絡したら良いか分からない」という場合、何かあっても連絡のしようもありません。
だから我々のような不動産屋がいるのです。
もし、思い当たる“空き家”や、“いずれ空き家になる予定”があれば、お気軽にご相談ください。
全力サポートしますので、ぜひ一緒に考えてみましょう!(^o^)/
今日は空き家の定義と、空き家になった場合に考えられるパターンをご紹介しました。
次回は、空き家にする前にできることとは?というテーマでご紹介していこうと思います。
それではまた!(*`・ω・´)ゞ<see you next time!
※一部いえらぶコラムより引用
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