こどもみらい住宅支援事業~よくあるご質問~
こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
こどもみらい住宅支援事業ホームページより「こどもみらい住宅支援事業」についてよくある質問をまとめてみました。
Q1. 他の補助金等と併用は可能ですか?
A. 住宅の取得や、住宅の本体工事の全部又は一部を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。代表的な補助制度との併用の取扱いについては次の通りです。
【併用可】
・すまい給付金
・住まいの復興給付金
・外構部の木質化対策支援事業
・住宅ローン減税などの税制優遇
・被災者生活再建支援制度
・解体工事への補助
【併用不可】
・地域型住宅グリーン化事業
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業
・市街地再開発事業への補助
・サステナブル建築物等先導事業
Q2. 住宅と他の用途の複合した併用住宅の新築の面積要件はどのようになりますか?
A. 住宅部分の床面積が50平米以上あれば対象になります。
Q3. いわゆる二世帯住宅を建築する場合、2戸として申請できますか?
A. 本事業における住戸数の数え方は、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置等における戸数の算定によります。具体的には、住宅瑕疵担保責任保険(以下、保険)に加入する(供託する)戸数と同じです。
いわゆる二世帯住宅でそれぞれの住戸に居住する者が連名で工事請負契約または不動産売買契約を締結し、2戸分の保険に加入(供託)が必要な場合、2戸分の申請を行うことができます。
住戸数の確認のため、それぞれの申請に追加書類の提出が必要です。
※ただし、本事業の新築は、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する住宅のみが対象です。
Q4. 注文住宅の工事施工業者に指定はありますか?
A. 本事業は、事業者登録を行っているこどもみらい住宅事業者が、事業者登録の登録申請日以降に着工する工事が対象です。登録され、公表を希望する事業者は事務局ホームページで検索可能です。
Q5. 地盤改良工事や解体工事の開始は建築着工ですか?
A. 本事業の建築着工は、根切り工事または基礎杭打ち工事の着手です。
以下は着工にあたりません。
地盤改良工事、造成工事、解体工事、足場の設置、資材の搬入、地盤調査のための掘削・ボーリングの実施、現場の整地及びやり方、地鎮祭の挙行、現場の仮囲いの設置、現場事務所の建設、既設建築物の徐却
Q6. 補助額100万円/戸の対象として、「ZEH、Nearly ZEH、ZEH Resdy、ZEH Oriented(強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの)」が挙げられていますが、再生可能エネルギー設備の導入は必要となりますか?
A. BELS評価書でZEHマークの記載があるもの、又は令和4年4月1日以降は住宅性能評価書で断熱等級5かつ一次エネ等級6の記載があるものは、再生可能エネルギー設備の導入がなくても対象になります。
Q7. 建築基準法上、増築や改築となる新築住宅は申請はできますか?
A. 同一敷地内に別棟を建設する等、建築基準法上の増築や改築となる住宅で、確認済証(検査済証)では「増築」となっている場合でも、住宅瑕疵担保履行法の資力措置等に準ずる新築住宅の場合は、新築として対象になります。
具体的には、確認申請書第4面で、当該建築する住宅が「新築」である場合は対象になります。
Q8. 床面積はどの書類で確認しますか?
A. 床面積は、戸建住宅においては、交付申請時点では確認済証、完了報告時点では検査済証で確認します。共同住宅等においては、交付申請時点では確認できないため、完了報告時に建物登記で確認します。結果、50平米に満たない場合、交付決定の取消になります。ただし、壁芯で50平米あることが確認できる場合はこの限りではありません。
なお、区分登記されていない場合などは、図面や建築士等の証明書を別途求めることがあります。
Q9. いつの時点で土砂災害特別警戒区域でなければ対象になりますか?(今後解除される予定がある等)
A. 原則として、対象住宅の着工時点で、土砂災害特別警戒区域に指定されていない場合は対象になります。
区域外であることは、建築士が確認し、出来高確認書に記載の上、交付申請時に提出します。
Q10. 事業用ローンなどを活用し、新築する住宅を担保に資金を調達したい。申請できますか?
A. 申請できません。
補助対象である新築住宅を補助金の交付の目的に反して担保に供することは共同事業実施規約で禁止されています。
なお、対象住宅の建築や購入に際して住宅ローンを利用し、その担保に供することは上記にはあたりませんので、申請可能です。
最後に...
補助金は予算に限りがあるため、『予算がなくなり次第受付終了』となります。
なるべく早めに交付申請を行えるよう、工務店と段取りの打合せをしておくことが必要です。
家づくりをご検討されている方は、補助金が受け取れるこの機会にぜひ前向きにご検討を!
お気軽にご相談くださいませ(^^)/
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